2022-05-31
近年、全国的に空き家が増加しており、問題視されています。
空き家問題を税制から解決するため、相続した空き家を売却したときに受けられる「空き家特例」が創設されました。
そこで、空き家特例とは何か、また特例が受けられる要件についてご紹介します。
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遺産や遺贈で取得した居住用の家屋または敷地などを売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が受けられる可能性があります。
この制度は通称「空き家特例」と呼ばれ、一定の要件を満たした場合に不動産の譲渡所得の金額から最大3,000万円が控除されます。
通常、不動産を売却すると、その売却で得た利益に対して所得税がかかります。
空き家特例が適用された場合、この利益を相続人1人あたり、最大で3,000万円控除してもらえるのです。
3,000万円の控除が適用される場合、譲渡所得は以下の計算式で求めます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円
「譲渡所得税」を求める場合、上記の譲渡所得に以下の税率をかけて計算します。
3,000万円控除が適用され、さらに売却した年の1月1日時点で不動産の所有期間が10年を超えている場合、6,000万円までの部分は14.21%、6,000万円を超える部分は20.315%に軽減されます。
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3,000万円の控除が受けられる空き家特例は、平成28年4月1日から令和5年12月31日までのあいだに、相続や遺贈で取得した居住用の空き家または敷地を売却した場合に受けられます。
そのほかに、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
相続した空き家を売却して3,000万円の控除を受ける場合、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」「登記事項証明書」「被相続人居住用家屋等確認書」「売買契約書の写し」などが必要です。
売却する空き家の建築日や区分は、「登記事項証明書」に記載されています。
また「売買契約書の写し」は、売却価格が1億円以下であることを証明するために必要な書類です。
なお、家屋を解体して売るかどうかによって、必要な書類が異なります。
それぞれの書類の取得方法や入手場所も確認しておきましょう。
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相続した空き家の管理にお困りの方は、売却することで譲渡所得が最高3,000万円控除される「空き家特例」が適用される可能性があります。
仙台市で空き家の売却を検討されている方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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